岐阜市理容師法施行条例・岐阜市美容師法施行条例の施行について
岐阜市理容師法施行条例・岐阜市美容師法施行条例の施行について
1 条例制定の背景と目的
理(美)容所及び理(美)容の業における衛生措置については、理(美)容師法、理(美)容師法施行規則及び岐阜県理(美)容師法施行条例で規定されており、衛生上の安全が図られています。
近年の高齢化の進展により、社会福祉施設など理容所又は美容所以外の場所に理容師又は美容師が出向いて行う理容又は美容(以下「出張理(美)容」という。)行為に対する社会的ニーズが高まっており、これまで以上に出張理(美)容についての衛生確保が求められています。そのため、出張理(美)容を行う場合の届出等について新たに規定を設けました。
2 概要
(1) 出張理(美)容の届出制度
現在は、出張理(美)容を行う者を把握する仕組みがないため、衛生管理に関する指導が十分できないおそれがあります。そこで、出張理(美)容を行う者を把握し、適切な衛生指導が行えるよう、届出制度を創設しました。
<規定内容>
- 市内で出張業務を行う理(美)容師は、あらかじめ届出が必要です。
(変更又はやめたときも同様) - 届出済の理(美)容師には、届出済証が交付されます。
- 届出違反があった者に対し、勧告することがあります。
- 勧告に理由なく従わない者の氏名等の公表を行います。
(2) 器具等の消毒設備の確認検査
理(美)容の業に使用するはさみや剃刀等は、客一人ごとに洗浄・消毒するよう法律で規定されています。それら器具等を消毒する機械器具又は設備(以下「消毒設備」という。)は、公衆衛生上、最低限必要なものです。理(美)容師ごとに消毒設備が使用できる体制にあることを確認します。
<規定内容>
- 出張理(美)容の届出をした者は、消毒設備の検査を受け、衛生措置を講ずることに適した理(美)容師であるという確認を受けなければなりません。
※勤務している理(美)容所の消毒設備を使用することができる場合は、検査を省略することができます。 - 確認検査には、検査実費として手数料を徴収します。(7,000円)
- 確認を受けないで出張理(美)容を行った者に対し、検査を受けるよう勧告することがあります。
- 勧告に理由なく従わない者の氏名等の公表を行います。
3 施行日
平成22年4月1日
4 出張理(美)容を行うことができる場合
現行の理(美)容師法では、原則理(美)容所以外での理(美)容行為を禁止していますが、例外的に以下の場合には出張理(美)容を認めています。
(政令)
- 疾病等の理由で理(美)容所に来ることができない者に対する施術
- 婚礼などの儀式の直前の施術
(県条例)
- 理(美)容所のない山間へき地での施術
- 社会福祉施設等の入所者に対する施術
5 申請手続きについて
平成22年4月1日以降、岐阜市内において出張理(美)容を行う場合は、あらかじめ、岐阜市保健所生活衛生課に届け出ください。ただし、平成22年4月30日以前に出張理(美)容を行う場合は、平成22年4月30日までに届け出ください。
※岐阜県内(岐阜市を除く)で出張理(美)容行為を行う場合は、県の保健所に届出が必要です。
6 条例本文
7 問い合わせ先
岐阜市保健所生活衛生課環境監視グループ
岐阜市都通2丁目19番地
電話: 058-252-7195
ファックス: 058-252-0639
E-mail: s-eisei@city.gifu.gifu.jp
お電話では フリーコール 0800-111-4103
2010年02月01日 | トラックバックURL |
カテゴリ: 岐阜の最新ニュース
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